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法人・個人事業主のための減免制度

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法人・個人事業主のための減免制度について

最近では車いすごと乗れる介護タクシーや自宅での入浴介護を目的とする入浴装置機材を積んだ福祉車両など、さまざまなタイプの福祉車両があります。
車両を大きく分けると「介護車(車いす仕様車)」と「自操車」という2つのタイプが存在します。

「介護車両」は、車の乗り降りをサポートする車であり、シートが回転・昇降するタイプや、車椅子のままで乗り降りできる(スロープ・リフター)タイプがあります。介護される方人はもちろん、介護をする方人にとっても優しい車といえます。

一方、「自操車」は手や足が不自由な方であっても、自らの運転に支障がないように、状態に応じた運転補助装置を取り付けた車を指します。運転する方のお身体の状態に応じた機能や装備を備えており、快適な運転をサポートするのが特徴です。

福祉車両は3ナンバー、5ナンバー、8ナンバーに分けられます。 なお、8ナンバーの特殊用途自動車で、車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」又は「入浴車」であり、身体障害者等※の輸送に使用する自動車については自動車税や自動車取得税が減免対象となります。

     

▼構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車に係る減免▼

icon_pdf 構造上専ら障害者の方の利用に供する自動車に係る減免



  

福祉車両の架装部の修理費用対しては非課税になります。

      
     
福祉車両の架装部の修理費用対しては非課税になります。


基本的にスロープや昇降シート等の福祉の架装部分が故障し、修理が必要となった場合の修理費用に関しても消費税が非課税となります。

【修理代が非課税の対象となる介護用装置】

回転昇降シート+車いす固定具

回転シート+車いす収納装置+車いす固定具

車いす昇降リフトorスロープ + 車いす固定具

車いす収納装置+車いす固定具

なお、残念ながら車検や点検、福祉架装部以外の修理代は、通常通り課税対象ですので、ご注意のほど宜しくお願いします。



 

沖縄県の障害者手帳による減免制度について

  

普通に福祉車両を購入するのではなく、一般自動車を購入後に改造して身体障害者の仕様にするケースがあります。
改造するタイミングによっては課税・非課税の金額が異なってきます。

(1)購入と同時に改造した場合 福祉車両の使用目的で、一般自動車の購入と同時に改造を行った場合、福祉車両を購入したのと実質的には同じなので、購入費用+修理費用が非課税になります。 例)自動車を税抜価格100万円で購入し、同時に改造費用も税抜価格20万円負担したとします。購入と改造したタイミングが同じなら、合計額120万円に対して非課税です。

(2)購入後に改造を依頼した場合 既に自動車を購入した後に福祉車輛へと改造を行った場合の改造費用に関しては非課税の対象となります。ただし、購入費用に対しては消費税の課税対象となります。


構造自動車・法人等の減免について

沖縄県内では、自動車税(環境性能割・種別割)に対する減免制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限が定められていますので、下記図表の内容をご確認の上、申請手続きをお願いします。